
2020年07月26日 / BLOG
こんにちは。公認会計士の金森俊亮です。
本日は、公認会計士が税理士登録を行う際の留意事項について記事にしたいと思います。
公認会計士で税理士登録をして開業しようと考えていらっしゃる方が税理士登録をする際の参考になれば幸いです。
目次
税理士登録に必要な資料は、具体的には、日本税理士会連合会のホームページに載っています。それぞれ所属が予定される地域の税理士会の窓口に赴いて、登録用の書類をもらいに行くか、コロナ禍の現状では、郵送で資料依頼を行います。
大体の資料はもらう登録用書類の中に入っていますので、その書類にボールペン等で書いていけば問題ないです。
しかし、自分で集めないといけない資料もあります。それが以下です。
また、場合によって追加で必要なものがあります。
私の場合は、事務所を借りていたため、「事務所の賃貸借契約書」のコピーも必要でした。
作成や収集する資料は多岐に渡ります。。。
上記で挙げた中で特に留意すべき書類があります。私の場合は以下の3つでした。
上記の書類は、居住地の役所以外で入手しますので、少し時間的な余裕を持って行動された方が良いです。
私自身は、創業融資の書類を準備していた5月には、前住所の役所(本籍も置いてある)に行っていたので、身分証明書と納税証明書を既に入手していたので、問題ありませんでした。
本日の記事は以上になります。
本日は税理士登録に関する資料とその集め方に関する留意点を記事にしました。
結構収集に時間がかかりそうだなという印象を持っていただけたかと思います。
実際、2週間〜3週間くらいは余裕を持っていた方が良いと思います。
それではまた次回の記事にて。
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