
2020年07月28日 / BLOG
こんにちは。公認会計士の金森俊亮です。本日は税理士登録の最終回になります。
自分でも3回に渡って書くことになろうとは思いませんでした。
今回はコロナ禍特有の注意事項と、書類を提出してから忘れずにやらないといけないことを記載します。
目次
本来、税理士登録に関する書類は、自身が税理士事務所を設置しようとする箇所の所轄の税理士会に提出をします。私の住んでいる立川だと東京会になります。
東京会の場合、従来は税理士会の窓口に持参をしていたようです。しかしコロナの現状では、原則的には郵送での送付となっています。
参考 URL:https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accuntant/news/2557/#nav
窓口持参の場合、その場で書類の不備がないかを見てもらえたようです。しかし、郵送の場合、不備があると電話なりで連絡が来るのだと思います。
私の場合、なんとか不備はなかったようで、書類を受領したので、登録手数料の振込をお願いしますというメールが着ただけで済みました。
登録手数料の支払いは、2020年7月では振込になりました。おそらくコロナ以前では、申請書類一式を窓口に持ち込み、確認をしてもらった後、その場で支払いをしていたのだと思います。
しかし、コロナ禍ではそれが出来ません。ですので、資料が税理士会に届き、税理士会が内容を確認し、問題がなければ、メールにて振込先等を通知する。という流れになっています。
このメールが来れば、いったんは不備はないということで良いんだと思います。そして、振込期間も1週間程度ですので、メールが着たら忘れずにすぐにやってしまう方が良いと思います。
私もメールが着た翌日には、インターネットバンキングでの支払いを完了させました。
上記の登録手数料支払いまで完了すると、税理士会の中で審査が行われるようです。これが完了すると、次のステップとして、税理士登録の面接が行われ、晴れて登録が決定します。
そして、最後に税理士証票交付式が行われます。この際に、用意する必要があるのが、印鑑証明書です。
印鑑証明書とは、自身で実印を用意し、その印鑑が実印だということを居住している役所に提出し、役所から証明してもらうものになります。
参考URL:https://www.city.tachikawa.lg.jp/shimin/kurashi/jumintoroku/inkantoroku/shomesho.html
すでにマンションや借入を実施している方は、そのタイミングで印鑑証明を登録していると思いますが、まだそういう人生イベントを迎えていない方は、印鑑登録をしていないと思いますので。忘れずにしておく必要があります。
実印で登録する印鑑は、欠けたりすることがないようにしっかりしたものを用意してくださいね。私は、結婚のタイミングで作ったチタン製の印鑑を実印にしました。
私の実印です。チタン製であれば、欠けることがありませんので、安心です。
本日の記事は以上となります。
この後、面接や証票交付式が行われますので、その模様も記事にできればなと思います。
それでは、次回の記事でお会いしましょう。
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