
2020年09月1日 / BLOG
こんにちは。公認会計士の金森俊亮です。
いつも自分語りやガジェットのことばかりを書いてきましたが、今回は公認会計士の独占業務である会計監査について専門知識的に書いてみようと思います笑
今回のお題は、大事な監査手続である棚卸立会です。
2回に分けて書こうと思います。初回の今日は、棚卸立会は監査の中でどういった位置づけなのかといった初歩的なことを書きます。そのため、監査を受ける立場の方や公認会計士試験受験生の方、監査法人で働き始めたばかりの方に読んでいただくとよろしいかと思います。
2日目の明日は筆者が棚卸立会について感じていることを書いていきます。守秘義務の範囲内で、実際の棚卸立会についても書いていみたいと思います。
ただし、監査基準委員会報告書の引用等、がっつりとした記事にはなっていませんので、軽く読み流してくださいね笑
目次
棚卸立会とは、公認会計士が、会社(クライアント)が実施する棚卸作業の際に、立会をすることです。
この手続は、製造業や小売業等で実在する棚卸資産を多額に保有している会社を監査する際には、非常に大事な手続です。
棚卸立会の目的は、会社が内部統制に沿って、棚卸作業を適切に実施しているかの確認や実際に公認会計士が棚卸資産の実物を確認することで、実在性を確認することです。また、棚卸資産の現物を見ることで、もう売れないものがないかや保管状況を確認するというものもあります。
棚卸立会は監査を行う上で証拠力が強いので、大事と言われます。
公認会計士の監査は、財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)の数値が合っているという証拠を集めることです。
その証拠には、証拠力の強さというものがあります。証拠の種類には、大きく分けて内部証拠と外部証拠に分かれます。
内部証拠は、監査を受ける被監査会社が公認会計士に提出する証拠のことです。
一方の外部証拠は、被監査会社以外が提供する証拠のことを言います。棚卸立会で公認会計士が自身で棚卸資産を確認することは、外部証拠と言われます。
なお、監査の中で、取引先からの請求書や納品書といった資料を入手することがあります。発行元は被監査会社以外ですが、被監査会社が入手したものを被監査会社を通じて公認会計士が入手をするため、内部証拠になります。
証拠力の強さに話を戻しますと、当然外部証拠の方が強いわけです。監査で集める証拠は、基本的には、内部証拠がメインとなります。そのため、棚卸立会のように外部証拠を入手できる機会は限られているため、棚卸立会は大事と言われています。
本日の記事は以上となります。
棚卸立会の監査上の立ち位置について、記事にしました。
今日はテキスト的なことで、あまり面白くなかったかもしれませんが、明日はより具体的なイメージを持ってもらえるような記事にしたいと思いますので、楽しみにしていてください。
それでは、次回の記事でお会いしましょう。
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