
2020年09月3日 / BLOG
こんにちは。公認会計士の金森俊亮です。
本日は現在申請中の税理士登録について途中経過を記事にしたいと思います。前回は面談について記事にしましたが、そこから少し進捗がありましたので、本日はその内容を記事にしたいと思います。
税理士登録を考えている方の参考になれば幸いです。
目次
以前、税理登録のための面談をしに行った際にも書きましたが、税理士登録の順番は以下の通りです。
登録申請書類の調査は、2回あると書きましたが、1回目が8月26日に終わりました。
税理士登録をする際には、様々な書類を提出しています。最初に支部の登録面談の際にも内容は確認されているようです。現に私は、面談の際に、不動産所得が欠損になっていることについて理由を聞かれています。
(不動産投資初年度なので、不動産登記やローンの手数料がかかっているからなのですが)
それが終わった後は、全国15ある提出先の税理士会により、書類に不備がないかを確認しているようです。
私の場合は、8月26日に東京税理士会で実施されました。この調査では、かなりしっかり見られているようです。
この日は、何かがあれば電話で問い合わせがあり、電話に出れる状況にしておく必要があります。電話に出れない場合、調査が翌月登録分に延期されるようです。
私にも電話がかかってきました、電話の理由は主に2点でした。
無職期間の追記は捨印を押印していたので、電話越しで修正をお願いしました。
一方の不動産所得の方は、後日、内容がわかる書類を税理士会に持参かFAXでの送付を求められました。私は、事務所にFAXを入れていません。また、不動産所得に関する書類の大所の資料を提出して、もう問い合わせが来ないようにしようと思いました。それなりの資料数になりますので、税理士会に持っていくことを選択しました。
26日の調査ですが、追加は28日の午後にやるらしく、28日の正午までに提出することを必須と言われました。
私は8月27日は用事がありましたので、8月28日の午前中に、資料を提出しました。その際に、追加で問い合わせが必要な場合は、再度、28日の午後に電話があると言うことでした。結局、電話はありませんでしたので、提出した資料で足りたものと推測しています。
税理士会の調査後、最後は日税連(日本税理士連合会)での調査なのですが、ここでもさらに厳しくみられ、欠損の所得があると心象が良くない(結構突っ込まれる)みたいです。ですので、私は不動産所得にかかる仕訳全件と関連する領収書や契約書を全部コピーして、提出しました。そうすれば、欠損が計上されている理由が明らかだからです。
結論から言うと、追加で資料請求される方はそれなりにいるようです。
私は東京税理士会館に追加資料を提出しにいきました。その際は、会館の3階にある、登録関係の部署に通され、担当者の方が対応をしてくれました。その際に、担当の方が、追加で資料提出ある方の一覧表を持っていました。
その一覧表は当然チラっとしか見えませんでしたが、ある程度の人数がいるようでした。
そのため、追加で資料請求されることは多いのではないかと思います。中々、一発で綺麗に揃えるのは難しいのかもしれません。
本日の記事は以上になります。
いよいよ、残すところ、日税連での調査のみになりました。
不動産所得に関する資料は、全て提出しましたので、これであとは通過してくれるものと考えています。
次の調査は9月15日、ここも終わりましたら、また記事にしたいと思います。
それでは、次回の記事でお会いしましょう。
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