
2020年11月6日 / BLOG
こんにちは。公認会計士・税理士の金森俊亮です。
本日は、前日からの引き続きで内部統制について記事にします。昨日は、受験生の方をはじめとして、内部統制とは何ぞやについて記事にしました。社員やバイト等で、企業に勤められている方にとっては、日々の業務が内部統制だったということが分かってもらえたかと思います。
本日は、この内部統制が監査では、どういった位置付けで扱われているかについて記事にします。
目次
監査は、サンプリングの際にも記載しましたが、何万は余裕で超えるような膨大な数の仕訳が起票された財務諸表に対して行います。そのため、精査ではなく試査で行います。
監査人としては、最初に監査を受嘱する際には、会社に内部統制があり、日々の取引が適切に行われているかどうかを確認します。
もし、内部統制がないと、日々の業務が適当に行われる可能性があり、さらに会計処理も適当に行われている可能性が高くなります。そうなってしまうと試査では、太刀打ちができなくなってしまうからです。特に毎日の取引を積み上げていく売上高や売上原価、販売費及び一般管理費については、内部統制がないと非常に厳しいでしょう。
ですので、内部統制は監査を行う上で、非常に大事になりますし、ここが疎かになってしまうと監査ができなくなってしまいます。
内部統制がないと監査は受けられないと上記で書きました。といっても監査は、基本的に毎期継続して行われます。そのため、内部統制があるのはわかった上で、毎年の監査契約を行っています。
継続監査以外では、監査人の交代とまだ誰も監査人がいないという状況からのスタートがあります。
監査人の交代の場合は、監査人の交代手続で、前任監査人の監査調書を見せてもらったり、質問といったことができますので、そこでどういった内部統制が会社にあるのか等を見ることができます。それに、前任の監査人がいるということは、その監査人も内部統制があるということを折込済みで監査を受嘱しているわけですしね。
一方のまだ誰も監査人がいない場合には、ショートレビューや予備調査といった形で、監査人候補者が会社に内部統制があるかどうかを調査しにいきます。その結果、内部統制がなかったり脆弱だった場合には、監査契約は受嘱しないということになります。
本日の記事は以上となります。私は、内部統制については、内部統制報告書監査が導入されてから監査人が見に行っているのかと勘違いしていましたが、昔から確認はされていたわけです。
そのため、内部統制に関する監査調書は長年の引継ぎがおこわれているものになります。秘伝のタレみたいなものですね。
次回は、実際の内部統制に対する監査をどのように行っているかについて記事にしたいと思います。
それでは次回の記事で会いましょう。
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