
2021年02月17日 / BLOG
こんにちは。東京都立川市で会計事務所を経営している公認会計士・税理士の金森俊亮です。
本日は、前回の記事の続きで、監査実務シリーズの現金実査です。
前回の記事では、主に現金実査を行う意義や時期等について触れました。前回記事のリンクはこちら
今回は、実際にどのように行なっているかについて記事にしたいと思います。
目次
現金実査は、クライアントが小口現金等を保管している金庫に監査人が実際に伺って行います。
監査人の目の前で金庫を開けてもらい、まずは何が金庫に保管をされているかを監査調書にメモを行います。
この際に、会社の保有物以外のものがないかどうかを確認します。
会社の保有物以外が、止むを得ない状況で置かれている場合でも、適切に管理がなされているかを確認します。
よくあるのは、社員の互助会で社員から集金したお金を保管していることがあります。
会社以外の現金があると、仮に小口現金に過不足が生じた際に、詳細な調査をして、会計処理を行う必要があるところ、特に調査もせずに、会社以外のお金で埋め合わせをしてしまうことがよくあるからです。
保管物を確認する際には、担当者の方に伺いながら行います。その際に、担当者の方が、金庫の保管物を把握しきれていないことがあります。
何十年も使っているような金庫ですと、過去からの引き継ぎがうまくなされていなく、非常に乱雑に保管されていることもあります。そのため、担当の方に聞いても何が入っているか分からないことが多いのです。
当然ですが、金庫内で保管されている物は、盗難から守るために金庫に保管されています。しかし、保管物の把握ができていないと、盗難されていても把握ができなくなるリスクがあります。そのため、担当者が内容物を把握できているかといった観点も重視をして、担当者の方にヒアリングをさせてもらいます。
保管物が多くて、内容が把握できない場合は、そもそも金庫で保管すべきものが保管されているか。保管物の一覧表を別途作るといった対応を提案することがあります。特に一覧表は一度作成してしまえば、担当者が変わる際の引き継ぎも非常に楽になります。
本日も長くなってしまったので、続きは次回に回させていただきます。
本当は、現金を数えるところまでやりたかったのですが、内容物の把握だけでも注意するポイントが多いため、長くなってしまいました。明日以降も、細切れでの記事となってしまう可能性がありますので、ご了承ください。
次回の記事でお会いしましょう。なお、新規のホームページを立ち上げています。URLはhttps://sk-account.jp/です。よろしかったらご覧ください。
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